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一般財団法人 やまぐち森林担い手財団
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組織概要 役員名簿 

一般財団法人やまぐち森林担い手財団定款

第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、一般財団法人やまぐち森林担い手財団と称する。
(事務所)
第2条
この法人は主たる事務所を山口県山口市に置く。
(目的)
第3条
この法人は、林業労働に従事している者の就労条件を改善し、林業労働力の安定的確保をするとともに、若い担い手の養成及び確保を促進することにより、森林の適正な管理を推進し、林業の安定的な発展に資することを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 労働安全衛生の向上に関する事業
 (2) 技能、技術の向上に関する事業
 (3) 就労条件の改善に関する事業
 (4) 広域就労の促進に関する事業
 (5) 林業労働力の確保の促進を図るための無料職業紹介業務
 (6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 資産及び会計
(基本財産)
第5条
この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして、理事会及び評議員会で別に定める財産を、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条
この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第8条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告及び附属明細書
 (2) 公益目的支出計画実施報告書
 (3) 貸借対照表及び附属明細書
 (4) 正味財産増減計算書及び附属明細書
2 前項の承認を受けた書類を定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
第3章 評議員
(評議員の定数)
第9条
この法人に評議員4名以上6名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第10条
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議により行う。
(評議員の任期)
第11条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
2 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第12条
評議員に対して、総額300,000円の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第4章 評議員会
(構成)
第13条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第14条
評議員会は、次の事項について決議する。
 (1) 理事及び監事の選任又は解任
 (2) 理事、監事及び評議員の報酬等の額及び報酬等の支給の基準
 (3) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
 (4) 定款の変更
 (5) 残余財産の処分
 (6) 基本財産の処分又は除外の承認
 (7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(議長)
第17条
評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選任する。
(決議)
第18条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1) 監事の解任
 (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
 (3) 定款の変更
 (4) 基本財産の処分又は除外の承認
 (5) その他の法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第19条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人がこれに記名押印しなければならない。
(報告の省略)
第20条
理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
第5章 役員
(役員の設置)
第21条
この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事4名以上6名以内
 (2) 監事2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(役員の選任)
第22条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、退任した理事又は監事の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第27条
理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
第28条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条
理事会は、次の職務を行う。
 (1) この法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 理事長の選定及び解職
(招集)
第30条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたときは、副理事長が理事会を招集する。
(議長)
第31条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第32条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条
理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
第7章 事務局
(設置等)
第34条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を経て理事長が任免する。
4 その他の事務局職員は、理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営について必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が定める。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(解散)
第36条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属等)
第37条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第38条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事(理事長)は梅田孝文とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
赤川瑞夫、竹田和臣、戸田岸巌、金子栄一、垣村幸美、宇多村智則
5 この定款は、平成23年3月 1日から施行する。
        平成26年3月26日  一部改正
        令和 4年3月28日  一部改正

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